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通所介護事業

通所介護事業(デイサービス)とは

介護イラスト

通所介護は、一般的にデイサービスとも言われ、在宅の要介護者、要支援者が通所介護施設であるディサービスセンターなどに通い、通所介護事業所より入浴や食事等の提供とその介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練などを受けるサービスで、訪問サービス同様に、最も利用頻度の高い介護サービスです。

デイサービス事業は、自由度が比較的高く、プログラムやレクリエーション、施設サービス等によって個性を出し、他の事業所との差別化を図ることができるという、他の居宅サービスにはない大きなメリットがあります。民家を改装した小規模デイサービスや、整骨院・鍼灸院の先生が機能訓練特化型のサービスを開業するなど、各事業所の特徴は様々です。

また、事業を始めるにあたって施設の改築・新築や福祉用具の準備等、初期費用はかかりますが、利用者の需要が非常に高いサービスであり、更に、軌道に乗れば安定的な収入が見込めるため、2軒目、3軒目と事業所を増やしているところもあります。

通所介護事業(デイサービス)の指定基準

介護

通所介護事業(デイサービス)を行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定通所介護事業者」となる必要があります。

通所介護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。

(1) 法人格があること

株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。

また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。

もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。

会社設立手続きについてはこちらをご覧下さい。

(2) 人員基準

【利用定員が10名を越える通所介護事業所】

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし 専らその職務に従事する常勤の者1名
生活相談員
  • 社会福祉士
  • 社会福祉主事
  • 精神保健福祉士
  • 介護福祉士(都道府県による)
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上*
看護職員 看護師・准看護師 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上
介護職員 なし 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者を利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上*
機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上

【利用定員が10名以下の通所介護事業所】

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし 専らその職務に従事する常勤の者1名
生活相談員
  • 社会福祉士
  • 社会福祉主事
  • 精神保健福祉士
  • 介護福祉士(都道府県による)
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上*
看護職員 看護師・准看護師 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上*
介護職員 なし
機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上

*生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること

(3) 設備基準

食堂・機能訓練室

合計面積が(利用定員)×3㎡以上の広さであること。
※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可。

静養室

複数の利用者が同時に利用できる適当な広さ。専用の部屋を確保すること。

相談室

遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。

事務室

職員、設備備品を配置できる広さ。

トイレ

車いすを使用できること。複数の設置が必要。

浴室

サービスに入れる場合は設置が必要。

その他

建築基準法や消防法などの基準に適合しているか、都道府県の建築確認課や消防署で確認が必要です。

(4) 運営基準

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。

主な運営基準項目
  • 指定通所介護の基本取扱方針
  • 指定通所介護の具体的取扱方針
  • 通所介護計画の作成
  • 勤務体制の確保
  • 定員の遵守
  • 記録の整備
  • 秘密保持等
  • 非常災害対策

通所介護事業の必要書類

指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)

  1. 指定申請書(第1号様式)
  2. 通所介護・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項
  3. 定款写し(原本証明が必要)
  4. 登記簿謄本(発行後3カ月以内の原本)
  5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  6. 役員名簿
  7. 欠格事由に該当していない旨の誓約書
  8. 資格証明書の写し(原本証明が必要)
  9. 組織体制図
  10. 管理者・生活相談員・看護師・精神保健福祉士に準ずる者の経歴書
  11. 設備・備品等の一覧表
  12. 事業所の写真(外観・内部)
  13. 事業所の平面図
  14. 事業所の案内地図
  15. 事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書の写し
  16. 運営規程
  17. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  18. 資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
  19. 損害保険加入を証明する書類
  20. サービス提供単位一覧表
  21. 衛生管理マニュアル
  22. 消防用設備検査済証の写し
  23. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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