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2024年度(令和6年度)介護報酬改定|処遇改善加算の変更点や加算率、算定要件まとめ

2024.04.19
2024年度(令和6年度)介護報酬改定|処遇改善加算の変更点や加算率、算定要件まとめ

2024年度(令和6)年度の介護報酬改定により、今まであった「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ加算」が一本化されることとなりました。新たに始まる「介護職員等処遇改善加算(新加算)」では、4段階の加算区分が導入されます。

介護・福祉事業所は、報酬改定による加算措置の活用や賃上げ促進税制の組み合わせにより、2024年度に「+2.5%」、2025年度には「+2.0%」のベースアップを実現することが求められます。

2024年度内は経過措置期間として扱われますが、2025年度以降の新加算の完全施行に向けて、スケジュールを踏まえた計画的な準備が必要です。

本記事では、2024年度の処遇改善加算の概要や、「4段階」の加算区分の考え方、算定要件の変更点、新加算へ対応する際のポイント、加算率、移行スケジュールについて、2024年4月時点の情報をもとに解説します。

関連記事:処遇改善加算とは

2024年度「介護職員等処遇改善加算(新加算)」の概要

まずは、2024年度の介護職員等処遇改善加算(新加算)の概要を確認していきましょう。ここでは、大きく3つのポイントに分けて解説します。

  • 3つの処遇改善加算は一本化される
  • 加算区分は「4段階」へ
  • 2024年度内は経過措置期間として扱われる

一点ずつ解説を進めます。

3つの処遇改善加算は一本化される

3つの処遇改善加算は一本化される

現行の処遇改善加算(2024年5月まで)は、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つがあり、処遇改善加算はさらに区分がⅠからⅢまであり、特定処遇改善加算は区分がⅠとⅡと分かれており非常に複雑な制度でした。

2024年6月以降はこれらの加算が一本化され、「介護職員等処遇改善加算(新加算)」という名称に統一されます。

厚生労働省資料では、処遇改善加算の基本的な考え方を「待遇改善・ベースアップ等による介護職員の安定的な確保と、キャリアパスの推進による資質向上を図ること」としており、この考え方は処遇改善加算を一本化する際にも踏襲されます。

加算区分は「4段階」へ

介護職員等処遇改善加算(新加算)では、以下のⅠ~Ⅳの4つの加算区分から選択できるようになります。

新加算の加算区分

おもな要件

新加算(Ⅳ)

・新加算(Ⅳ)の2分の1(6.2%)以上を月額賃金配分
・職場環境の改善(職場環境等要件)
・賃金体系等の整備・研修の実施等

新加算(Ⅲ)

・新加算(Ⅳ)の要件に加え、以下を満たす
・キャリアパス要件Ⅰの定期昇給要件
・勤続年数、資格、評価の3つのいずれか1つもしくは複数の組み合わせにより昇給させる

新加算(Ⅱ)

・新加算(Ⅲ)の要件に加え、以下を満たす
・職場環境等要件(6分野から各1項目以上)
・改善後に年間440万円以上になる人が一人以上

新加算(Ⅰ)

・新加算(Ⅱ )の要件に加え、以下を満たす
・経験技能のある職員の一定割合以上の配置

4段階の考え方や各段階の詳細については、次章で解説します。

2024年度内は経過措置期間として扱われる

2024年6月から2025年3月の年度末までの間は、事業所の負担を考慮して経過措置期間として扱われます。

この期間中、現行の3つの加算の取得状況に基づいた加算率を維持しながら、今回の改定による加算率の引上げにも対応できるよう、新たに「新加算Ⅴ(1~14)」が設けられます(加算率22.1%~7.6%)。

現行の処遇改善加算の組み合わせは、「加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの組み合わせ」、特定処遇改善加算は「加算Ⅰ・Ⅱ」または「なし」の組み合わせ、ベースアップ加算は「あり・なし」の合計18通りあります。しかし、新加算は4通りのみとなっており、新加算率が現行加算率を下回るケースがあります。

[処遇改善加算の組み合わせ]

そのため、2024年度中は必ず加算率が上がる仕組みがとられ、経過措置として、新加算で加算率が下がっても1年間は従前の加算率を維持することが認められています。

介護職員等処遇改善加算(新加算)の「4段階」の考え方

介護職員等処遇改善加算(新加算)で導入される「4段階」の考え方は、以下の図の通りです。

新加算の4段階の考え方

新加算Ⅳから順に、要件をクリアするごとに新加算Ⅰへとアップしていきます。

ここでは、新加算Ⅰ~Ⅳの各段階で求められる要件について解説します。

新加算Ⅳの段階

新加算Ⅳの目的は、介護職員の基本的な待遇改善やベースアップ等の支援です。

現行の要件である「賃金体系の整備と研修の実施」「職場環境要件への適合」に加えて、「新加算Ⅳの受給額の1/2以上(6.2%以上)を月額賃金として支給すること」が要件となります。

これは、現行の処遇改善加算Ⅱ以上を取得し、かつベースアップ等支援加算も取得している場合にクリアできる条件です。

新加算Ⅲの段階

新加算Ⅲでは、新加算Ⅳの要件に加えて、資格や勤続年数に応じた昇給の制度の整備が求められます。

現行の処遇改善加算Ⅰやベースアップ等支援加算を取得している場合には、この要件を満たすことが可能です。

新加算Ⅱの段階

新加算Ⅱの目的は、職員の定着を促進するための総合的な職場環境改善です。新加算Ⅲの要件に加えて、現行の特定処遇改善加算の要件も追加されます。

具体的には、改善後の年収が440万円以上となる人が1人以上いることや、職場環境の改善と見える化が必要です。

また、ここでのグループごとの配分ルールは撤廃され、現行の処遇改善加算Ⅰや特定処遇加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算を取得している場合は、この条件を満たすことができます。

新加算Ⅰの段階

新加算Ⅰは、事業所内の経験や技能を持つ職員を充実させることを目的としています。新加算Ⅱの要件に加えて、事業所内で経験や技能を持つ職員を一定割合以上配置することが求められます。

具体的には、現行の特定処遇改善加算Ⅰの要件である「介護福祉士等の配置要件」を満たす必要があります。例えば「訪問介護」の場合、介護福祉士が30%以上配置されていることが要件となります。

現行の処遇改善加算Ⅰや特定処遇加算Ⅰ、ベースアップ等支援加算を取得している場合は、この条件を満たすことが可能です。

2024年度 介護職員等処遇改善加算の算定要件の変更点

2024年度「介護職員等処遇改善加算」の算定要件の主な変更点は、次の3つです。

  • 変更点1. 職種間配分ルールの撤廃
  • 変更点2. 月額賃金改善要件の改正
  • 変更点3. 職場環境等要件の改正

それぞれ解説します。

変更点1. 職種間配分ルールの撤廃

厚生労働省の調査によると、特定処遇改善加算の取得率は7割台にとどまっており、処遇改善加算やベースアップ等支援加算と比較して算定率が低いことが明らかになっています。

全国の介護施設では、特定処遇改善加算の取得が進まない要因の一つとして、処遇改善手当の配分ルールが複雑で活用しにくい点が指摘されていました。

このことから、介護職員等処遇改善加算(新加算)では配分ルールは撤廃され、介護職員を中心に、その他の職種にも配分できるよう変更されました。特に経験や技能のある職員に重点的に配分することが望ましいとされていますが、事業所内で柔軟な配分が認められています。

出典:介護人材の処遇改善等(改定の方向性)

変更点2. 月額賃金改善要件の改正

現行の加算制度では、3つの加算分を月給または賞与で配分しつつ、ベースアップ等支援加算については、3分の2以上を月給に配分するよう定められています。

新加算では、新加算Ⅳに相当する部分の2分の1(6.2%)以上を月額賃金にあてるよう改正されました。例えば、訪問介護における新加算Ⅳの加算率は12.4%です。このうち、半分に相当する6.2%以上を月額賃金の向上にあてる必要があります。

また、新規取得事業所に関するルールとして、新加算を取得したことによる増収のうち、以下の部分はそれぞれの対応が求められます。

  • 現行のベア加算に相当する部分:その全額を新たに賃金改善にあてる
  • ベア加算を算定していなかった場合:3分の2以上を月額賃金の引き上げにあてる

変更点3. 職場環境等要件の改正

現行の職場環境等要件では、職場環境要件は6つの区分に分かれ、それぞれに4つの項目が設けられています。介護職員等処遇改善加算(新加算)では、これらの区分から少なくとも1つ以上を選択し、特定処遇改善加算では、6つの区分から各1つ以上を選択する必要があります。

また、生産性向上のための業務改善の取り組みの項目が8つに増えました。注意点として、生産性向上のジャンルでは必須要件が設けられており、新加算Ⅰ・Ⅱでは区分内で各2つ以上を選択し、生産性向上の区分内では3つ以上を選択することが求められます。

2024年度 介護職員等処遇改善加算(新加算)への対応ポイント

2024年度「介護職員等処遇改善加算(新加算)」へ対応する際には、次の2つのポイントを押さえて取り組むと良いでしょう。

キャリアパス要件を満たすこと

新加算の算定要件は「積み上げ方式」となっており、新加算Ⅳの算定要件を満たさなければ、新加算を算定することはできません。そのため、新加算Ⅳの算定要件として導入された「キャリアパス要件」を満たす必要があります。

キャリアパス要件とは、職員のキャリア設計を目的とした取り組みに関する要件です。キャリアパス要件はⅠ~Ⅴまであり、新加算の4段階の加算区分に次のように対応しています。

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅱ

キャリアパス要件Ⅲ

キャリアパス要件Ⅳ

キャリアパス要件Ⅴ

新加算(Ⅳ)

必須

必須

新加算(Ⅲ)

必須

必須

必須

新加算(Ⅱ)

必須

必須

必須

必須

新加算(Ⅰ)

必須

必須

必須

必須

必須

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴの内容は、以下の通りです。

【キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)】
介護職員について、職位・職責・職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備すること。

【キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施など)】
介護職員の資質向上の目標や具体的な計画を策定し、それに基づく研修の実施や研修機会の確保を行うこと。これには、研修機会の提供や技術指導、資格取得の支援などが含まれる。

【キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)】
介護職員に対して、経験や資格に応じて昇給する仕組みを整備すること。具体的には、経験や資格に応じた昇給や定期的な昇給判定などが含まれる。

【キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)】
経験や技能のある介護職員の中で、少なくとも1人が賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。ただし、加算額全体が少額である場合などは、要件の適用が免除されるケースがある。

【キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士などの職員配置)】
サービスごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置する必要がある。

ベア加算を算定していない場合は、算定基準を満たすこと

新加算を取得する以前に、介護職員等ベースアップ等支援加算(ベア加算)を算定していなかった事業所は、新たに「ベア加算相当分の3分の2を月額賃金として支払う仕組みを導入する」という算定基準を満たすことが求められます。

2024年度 介護職員等処遇改善加算の加算率一覧(サービス区分別)

2024年度の介護職員等処遇改善加算の加算率「Ⅰ~Ⅳ」と「Ⅴ」について、サービス区分別にまとめました。該当するサービス区分に応じて、参考にしてみてください。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの加算率

2024年6月から2025年3月までの「介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ」のサービス別加算率は、次の通りです。

サービス区分

介護職員等処遇改善加算(新加算)の区分に応じた加算率

新加算Ⅰ

新加算Ⅱ

新加算Ⅲ

新加算Ⅳ

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

24.5%

22.4%

18.2%

14.5%

・(介護予防)訪問入浴介護

10.0%

9.4%

7.9%

6.3%

・通所介護
・地域密着型通所介護

9.2%

9.0%

8.0%

6.4%

・(介護予防)通所リハビリテーション

8.6%

8.3%

6.6%

5.3%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

12.8%

12.2%

11.0%

8.8%

・(介護予防)認知症対応型通所介護

18.1%

17.4%

15.0%

12.2%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

14.9%

14.6%

13.4%

10.6%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

18.6%

17.8%

15.5%

12.5%

・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護

14.0%

13.6%

11.3%

9.0%

・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

7.5%

7.1%

5.4%

4.4%

・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健外))
・介護医療院サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

5.1%

4.7%

3.6%

2.9%

出典:厚生労働省|処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1~14)の加算率(※経過措置期間のみ)

2024年6月~2024年度内の経過措置期間中は、介護職員等処遇改善加算Ⅴを適用できます。介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1~14)の加算率は、以下の通りです。

サービス区分

介護職員等処遇改善加算(新加算)の区分に応じた加算率

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

22.1%

20.8%

20.0%

18.7%

18.4%

16.3%

16.3%

・(介護予防)訪問入浴介護

8.9%

8.4%

8.3%

7.8%

7.3%

6.7%

6.5%

・通所介護
・地域密着型通所介護

8.1%

7.6%

7.9%

7.4%

6.5%

6.3%

5.6%

・(介護予防)通所リハビリテーション

7.6%

7.3%

7.3%

7.0%

6.3%

6.0%

5.8%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

11.3%

10.6%

10.7%

10.0%

9.1%

8.5%

7.9%

・(介護予防)認知症対応型通所介護

15.8%

15.3%

15.1%

14.6%

13.0%

12.3%

11.9%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

13.2%

12.1%

12.9%

11.8%

10.4%

10.1%

8.8%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

16.3%

15.6%

15.5%

14.8%

13.3%

12.5%

12.0%

・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護

12.4%

11.7%

12.0%

11.3%

10.1%

9.7%

9.0%

・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

6.7%

6.5%

6.3%

6.1%

5.7%

5.3%

5.2%

・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健外))
・介護医療院サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

4.6%

4.4%

4.2%

4.0%

3.9%

3.5%

3.5%

出典:厚生労働省|処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

サービス区分

介護職員等処遇改善加算(新加算)の区分に応じた加算率

  Ⅴ

(8)

  Ⅴ

(9)

  Ⅴ

(10)

  Ⅴ

(11)

  Ⅴ

(12)

  Ⅴ

(13)

  Ⅴ

(14)

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

15.8%

14.2%

13.9%

12.1%

11.8%

10.0%

7.6%

・(介護予防)訪問入浴介護

6.8%

5.9%

5.4%

5.2%

4.8%

4.4%

3.3%

・通所介護
・地域密着型通所介護

6.9%

5.4%

4.5%

5.3%

4.3%

4.4%

3.3%

・(介護予防)通所リハビリテーション

5.6%

5.5%

4.8%

4.3%

4.5%

3.8%

2.8%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

9.5%

7.3%

6.4%

7.3%

5.8%

6.1%

4.6%

・(介護予防)認知症対応型通所介護

12.7%

11.2%

9.6%

9.9%

8.9%

8.8%

6.5%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

11.7%

8.5%

7.1%

8.9%

6.8%

7.3%

5.6%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

13.2%

11.2%

9.7%

10.2%

8.9% 

8.9%

6.6%

・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護

9.7%

8.6%

7.4%

7.4%

7.0%

6.3%

4.7%

・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

4.6%

4.8%

4.4%

3.6%

4.0%

3.1%

2.3%

・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健外))
・介護医療院サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

3.1%

3.1%

3.0%

2.4%

2.6%

2.0%

1.5%

出典:厚生労働省|処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

2024年度 処遇改善加算の算定方法との移行スケジュール

2024年度中(2025年3月まで)は経過措置期間となるため、処遇改善加算の移行スケジュールは大きく2つに分かれます。

一つは、2024年度中は新加算Ⅴ(1~14)で対応し、体制を整えて2025年4月から新加算Ⅰ〜Ⅳに移行するパターンです。もう一つは、2024年6月からのⅠ〜Ⅳの算定に間に合わせるパターンです。ここでは、それぞれの算定方法と提出期限について説明します。

【2024年5月まで】旧3加算の加算率で算定

2024年4月・5月分を旧3加算で算定する場合]

2024年4月・5月の間は、算定要件が新加算と同程度まで緩和された上で、旧3加算の加算率を使用して算定されます。

旧3加算を4月から算定する場合は、「処遇改善計画書」を2024年4月15日までに提出する必要があります。

なお、「体制等状況一覧表」の提出期限は、自治体により異なるため、詳しくは各市区町村にご確認ください。いずれにせよ速やかな対応が求められますので、計画的に申請の準備を始めましょう。

【2024年6月から】新加算の加算率で算定

[2024年6月から新加算の加算率で算定する場合]

新加算を2024年6月から算定する場合は、「処遇改善計画書」を2024年4月15日までに提出することが求められます。また、「体制等状況一覧表」の提出期限は、居宅系サービスの場合は2024年5月15日まで、施設系サービスの場合は2024年6月1日までです。

なお、どちらの書類についても2024年6月15日までに変更することが可能です。

まとめ

2024年6月以降、介護職員等処遇改善加算(新加算)への一本化と加算率の引上げがスタートするため、新たな算定要件への対応が求められます。2024年度内は経過措置期間として扱われますが、2025年度以降の新加算の完全施行に向けて、スケジュールを踏まえた計画的な準備が必要です。

今回の改正では、事務負担軽減の目的で申請手続きが簡略化されたため、これまで算定をしていなかったという事業所でも、算定を検討してみる価値があるでしょう。

処遇改善加算への体制構築が必要な場合は、アステージ社労士・行政書士事務所の「介護事業開業サポートセンター」へご相談ください。当センターでは、処遇改善加算の取得サポートや申請書類作成代行を承っています。

処遇改善加算の取得サポートは、10万円~です。介護事業開業サポートセンターでは、経験豊富な社会保険労務士が、面倒な介護職員処遇改善加算の手続きを代行いたします。

ご相談やご質問は無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

執筆者情報

佐藤壱磨
佐藤壱磨
事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
「介護事業開業サポートセンター」では、これから介護・福祉事業をスタートされる方および既に開業されている方の為に必要な手続きをトータルでサポートしております。
介護・福祉事業の創業を数多くお手伝いしている実績をもとに、法人設立・指定申請などの手続き、助成金や融資、開設後の運営もご相談頂ける「身近な専門家」として、常にお客様の立場に立ったサービスを心がけ、全力でお手伝いさせて頂きます。

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