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介護事業の種類とは?【介護ビジネス開業の基礎知識】

介護事業の種類

介護イラスト

介護サービス事業は、介護給付サービスと介護予防サービスの2つに大きく分けられます。 介護給付サービスとは、要介護者を対象としたサービスで、居宅介護サービス、居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービスがあります。

これらの介護サービス事業を始めるには、都道府県知事、市町村などから、それぞれの介護サービス事業ごとに指定を受ける必要があります。

介護サービス事業には、様々な種類がありますので、それぞれの条件、需要、地域性などをよく検討されることが重要です。

また、行う介護サービス事業によっては、設備に関する投資が多額になるものもありますので、開業資金もよく検討される必要があるでしょう。

介護事業の種類

区分 サービス 内容
居宅介護サービス 訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。
訪問入浴介護 入浴車という浴槽を積んだ車などで利用者の自宅を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護 看護師や保健師などが訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です
居宅療養管理指導 療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。
通所介護(デイサービス) 日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や指定事業所で、リハビリテーションなどを日帰りで行います。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、食事・入浴・排泄などの介護サービスやリハビリテーションを行います。
短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとでの医療・介護・リハビリテーションを行います。
特定施設入所生活 有料老人ホームなどで、介護や機能訓練などを行います。
介護福祉用具貸与 日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具を貸し出しするサービスです。
特定福祉用具販売 日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具を販売するサービスです。
住宅改修 手すり設置や段差解消などの小規模な自宅の改修工事を行います。
居宅介護支援 居宅介護支援 心身の状況を勘案し適切な居宅サービスなどを利用できるように、サービスの種類などの居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するサービスです。
施設サービス 介護老人福祉施設 寝たきりなど、いつも介護が必要で、自宅では介護を受けることができない人が対象の施設です。介護や日常生活上の世話などを行います。
介護老人保健施設 病状が安定していて入院治療の必要はない人が対象です。リハビリテーションを中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を行います。
療養型医療施設 長期間にわたり療養が必要な人が対象の介護体制の整った医療施設(病院)です。療養上の管理・介護・機能訓練その他必要な医療を行います。
地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 訪問介護、デイサービス、泊まりの3つのサービスを利用者ごとに組み合わせ在宅生活を支援するサービスです。
夜間対応型訪問介護 夜間の時間帯に訪問介護を行うサービスで、介護給付(要介護者)のみに設定されています。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 要介護者で認知症の状態にある利用者について、共同生活を営んでいる住居で、入浴・排せつ・食事などの介護やその他の日常生活上の世話を行います。
認知症対応型通所介護 認知症の利用者を対象とした通所介護サービスで、単独型、併設型、共用型の3つがあります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホームのうち、入居定員が29人以下の施設のこと)に入居している要介護者に対し、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練を行います。
地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設に入居している要介護者に対し、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練を行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間・昼間を通じて24時間対応で、ニーズに応じて介護と看護の両方のサービスが利用でき、緊急時など随時訪問にも対応したサービスです。
複合型サービス

小規模多機能居宅介護に訪問看護の事業者を一体的に整備し、医療面での対応も可能なサービスです。

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。

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