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訪問介護事業(介護予防訪問介護事業)

訪問介護(ホームヘルプ)サービスとは

介護イラスト

ホームヘルパーがご自宅を訪問して、入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。

利用者の居宅を訪問してサービス行うため、大規模な施設・設備を用意する必要はありません。

そのため、初期投資も少なく、指定要件を満たせば比較的参入し易い介護サービスであると言えます。

訪問介護は大きく2つに分けられます。

指定訪問介護 要介護者の居宅にて入浴・排泄・食事等の介護、日常生活の世話 要介護1~5の方が対象です
介護予防訪問介護 要支援者の居宅にて介護状態の悪化の防止のための支援 要支援1・2の方が対象です

訪問介護の具体的なサービスは次の3つになります。

①身体介護
排泄・食事・更衣・入浴など身体に直接触れて行う介助とそれに伴う準備や後始末。
②生活援助
掃除・洗濯・調理・買い物などの家事の援助
③通院等のための乗車・降車の介助
訪問介護員の運転する車両で通院を行う際の乗降と移動の介助・通院先の受診手続きの介助。介護予防訪問介護では、身体介護、生活援助という区分はなく、通院等乗降介助(介護タクシー)は利用できません。

訪問介護事業(介護予防訪問介護事業)の指定基準

介護

介護事業者として介護サービスを行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定訪問介護事業者」となる必要があります。

訪問介護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。

(1) 法人格があること

株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。

また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。

もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。

会社設立手続きについてはこちらをご覧下さい。

(2) 人員基準

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし
サービス提供責任者との兼務可
専らその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供責任者
  • 介護福祉士
  • 介護職員基礎研修課程修了者
  • 訪問介護員養成研修1級課程修了者
  • 訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者*
訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上**
訪問介護員
  • 介護福祉士
  • 介護職員基礎研修課程修了者
  • 訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者
  • 看護師・准看護師
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)***

*3年経験者の取扱いは暫定的なもので、平成24年4月より10%減算となります


**事業規模に応じて複数名配置する必要があります。

  • 450時間又はその端数を増すごとに1人以上
  • 訪問介護員10人又はその端数を増すごとに1人以上

***「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

例:常勤が1日8時間労働・週5日勤務の週40時間労働の場合
週40時間常勤2名 + 週20時間非常勤1名 = 週の合計時間100h  100h÷40h=2.5

(3) 設備基準

事務室

広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。

しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。

相談室

相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。

衛生設備

感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

(4) 運営基準

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。

主な運営基準項目
  • 内容および手続きの説明および同意
  • 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
  • サービスの提供の記録
  • 訪問介護計画の作成
  • 勤務体制の確保
  • 運営規程
  • 会計の区分
  • 記録の整備
  • 秘密保持等
  • 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

訪問介護事業の必要書類

指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)

  1. 指定申請書(第1号様式)
  2. 訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項(付表1-1)
  3. 定款写し(原本証明が必要)
  4. 登記簿謄本(発行後3カ月以内の原本)
  5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  6. 資格証明書の写し、実務経験証明書等(原本証明が必要)
  7. 組織体制図
  8. 管理者・サービス提供責任者の経歴書
  9. サービス提供責任者の資格証明書の写し(原本証明が必要)
  10. 事業所の写真(外観・内部)
  11. 事業所の平面図
  12. 事業所の案内地図
  13. 事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書の写し
  14. 運営規程
  15. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  16. 資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
  17. 損害保険加入を証明する書類
  18. 欠格事由に該当していない旨の誓約書
  19. 役員名簿
  20. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  21. 老人居宅生活支援事業開始届

 

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。

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